皆様、おはようございます
今日は『指定給水装置工事事業者』について書かせていただきます。
指定給水装置工事事業者とは?
水道法第16条2に基づいて給水装置工事により設置された給水装置が
構造材質基準に適合することを確保するために
各自治体の水道事業者が給水区域において工事を適正な技術によって
施工できると認められた水道工事事業者のことです。
指定給水装置工事事業者になるには?
・国家資格の『給水装置工事主任技術者』を保持する者がいること
・給水装置工事に必要な機材や資材を保有していること
・欠格要件に該当せず、不正な対応をする業者でないと認められること
上記の条件をクリアできる知識・技術、それから消費者が安心して依頼できる環境が必須です。
ちなみに指定給水装置工事事業者になるための条件は全国一律ですが
工事店業者は指定を受けた給水区域内でしか工事をすることは出来ません。
例えば、福岡県内の水道工事を別の県の指定給水装置工事事業者が請け負うことはできません。
今回は、指定給水装置工事事業者について書かせていただきました
明日は『指定排水設備工事事業者』について書かせていただきます
それでは本日も、ご安全に!