皆様、おはようございます
今日は『指定排水設備工事事業者』について書かせていただきます。
指定排水設備工事事業者とは?
標準下水道条例第6条2に基づいて各自治体の下水道事業者により
排水設備工事や水洗化工事などを適切に行うことができると認められた水道工事事業者のことです。
指定排水設備工事事業者になるには?
・営業所ごとに登録を受けた専属の排水設備工事責任技術者がいること
・排水設備工事に必要な機械器具を保有していること
・指定を受ける下水道管理者の都道府県内に営業所があること
・欠格要件に該当せず、不正な対応をする業者でないと認められること
※もし指定工事店を取消されている場合、取消日から2年を経過しないと指定工事店にはなれません。
上記の条件をクリアできる知識・技術、それから消費者が安心して依頼できる環境が必須です。
ちなみに指定排水設備工事事業者になるための条件は 標準下水道条例(第6条2)で書かれていますが
それはあくまで参考として国土交通省水管理・国土保全局下水道部で作成されているもので
規定方法や改正のタイミング、市町村規則に委任しているもの等については
各下水道管理者における事情等を踏まえて個別に判断するものとなっています。
給水装置工事と同じように排水設備工事も、工事店業者は指定を受けた自治体の区域内でしか工事をすることは出来ません。
ですがトイレの交換・清掃や軽度な水漏れ・トイレのつまり対応(管工事を伴わないものに限る)は、非指定工事店・無資格者でも工事が出来ます。
今回は、指定排水設備工事事業者について書かせていただきました
それでは本日も、ご安全に!